一部破損してセピアに変色し、なおかつ色褪せたモノクロ写真をPhotoshopで修復し、AIのGemini(Nano Banana Pro)でカラー化してみました。
今までカラー化しても満足のいくものは多くはありませんでしたが、今回の写真はなかなかの出来で商売として成り立つかもと希望を持ちました。

駅前常磐カラーG
修復しカラー化した写真

DSCF6161
一部破損してセピアに変色し、なおかつ色褪せた元のモノクロ写真

そこで使用したAI(Gemini Nano Banana Pro)に訊いてみました。

「このように作られた画像をプリントして販売することは出来ますか」

以下返答*********************************************************************************************************
作成された画像をプリントして販売することについては、**「Googleの規約上は可能ですが、元画像の著作権と肖像権に大きな注意が必要」**という回答になります。

私は法律の専門家ではありませんが、判断材料となる重要なポイントを整理しました。

1. Googleの生成AI利用規約について
Googleの利用規約(Geminiなど)において、生成されたコンテンツの商用利用(販売など)は一般的に認められています。 つまり、AIを使って画像を作成したこと自体が、販売の妨げになることは基本的にはありません。

2. 【最重要】元写真の著作権について
今回のように**「既存の写真をアップロードして加工した場合」、最も重要なのは元の白黒写真の著作権**です。

あなたが撮影した、または権利を持っている写真の場合: 問題なく販売できます。

他者が撮影した写真の場合:

著作権保護期間内: 撮影者の許可なく加工して販売すると、著作権侵害(翻案権・譲渡権の侵害)になります。

パブリックドメイン(著作権切れ): 日本の法律では、古い写真(概ね1956年以前に公表されたもの、または著作者の死後70年経過など条件による)であれば著作権が消滅している可能性があります。その場合は自由に加工・販売できます。

所有と著作権は別: 写真の「プリント(現物)」を持っていても、「著作権」を持っているとは限りません。

3. 肖像権について
写真には多くの人物が写っています。

個人の特定: 特定できる人物が写っている場合、その人の許可なく商用利用(販売)すると肖像権の侵害になるリスクがあります。

歴史的写真の例外: 明らかに古い歴史的な写真で、被写体の方が亡くなっている場合や、祭礼のような公共の場での群衆写真は、比較的リスクが低いと解釈されることもありますが、販売となるとハードルが上がります。

結論とアドバイス
この写真が**「著作権保護期間が終了している古い歴史的写真」であり、かつ「特定の個人を誹謗中傷するような使い方ではない」**のであれば、販売できる可能性は高いです。

しかし、もしこの写真が「地元の資料館や特定の写真家が管理しているもの」や「最近撮影されたもの」であれば、販売前に権利元に確認することを強くお勧めします。

次はどうしますか?

もしよろしければ、画像の解像度を上げて印刷用に適したサイズにするよう試みることは可能です(AIによる高画質化)。ご希望されますか?
引用ここまで**************************************************************************************************

著作権と肖像権に関しても「地元の資料館や特定の写真家が管理しているもの」でもないので問題なさそうだ。

生成画像右下のロゴマークの扱いについても訊いてみました。

「生成した写真や画像を販売する場合、生成画像右下にあるGeminiのロゴマークを削除することは許されますか?」

以下返答*********************************************************************************************************
結論から申し上げますと、生成された画像の右下にあるGeminiのロゴ(透かし)を削除して販売することは、Googleの利用規約上、基本的には問題ありません(許容されます)。

理由と注意点を詳しく説明します。

1. 権利の所在
Googleの有料版・無料版を問わず、Geminiで生成されたコンテンツの所有権は、基本的に**ユーザー(あなた)**に帰属します。 所有権がある以上、画像をトリミング(切り取り)したり、レタッチソフトでロゴを消したりといった「改変」を行うことも、それを販売することも自由です。

2. 透明性の推奨(注意点)
ロゴを消すこと自体は違反ではありませんが、販売時に以下の点に注意する必要があります。

誤認させないこと: ロゴを消した上で、「これは私が筆で描いた手描きの絵画です」や「当時のカラー写真が発見されました」と嘘の説明をして販売することは、購入者を騙す行為(不実表示)となり、トラブルや詐欺に問われる可能性があります。

推奨: 商品説明に「AI技術を用いてカラー化・加工を行っています」と明記するのが安全で誠実です。

3. 改めて「元写真」の権利について
ロゴの削除よりも、前回お伝えした**「元の白黒写真の著作権」**の方が法的なリスクは遥かに高いです。 ロゴを消して商品化する前に、やはり「この元写真がパブリックドメイン(著作権切れ)であるか」あるいは「権利者から許可を得ているか」だけは、念入りにご確認ください。

まとめ
ロゴ削除: OKです(Photoshopやスマホの編集機能で消して構いません)。

販売: OKです。

条件: 「AIによる加工である」ことを隠して、消費者を誤認させないようにしてください。

もしよろしければ、販売用のキャプション(商品説明文)の案などを考えるお手伝いもできますので、おっしゃってくださいね。
引用ここまで**************************************************************************************************

要約すると「トリミングしたりロゴを削除することは問題ありません。ただ写真や画像が昔からのオリジナルであるかの誤解などを避けるために、商品説明に「AI技術を用いてカラー化・加工を行っています」と明記するのが安全で誠実」だそうです。

写真の所有者より依頼があって修復とカラー化を行う場合、権利関係の確認をしておけばよさそうですね。あとは修復とカラー化、プリント作成などの価格をどうするかです。